1.寄附金控除(所得控除)
寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
【法人の方】
1.一般の寄附金の損金算入限度額
損金算入限度額は次の算式で計算します。
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1 =〔損金算入限度額〕
注:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
2.特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の3.75+ 所得の金額 ×100分の6.25〕×2分の1
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。